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2018年オンラインカジノの違法性について考える

2018年オンラインカジノの違法性について考える

2018年も中盤に突入してきましたが、今回は、多くの人が気になるであろうオンラインカジノの違法性について記事を書いていきたいと思います。

2016年までは、オンラインカジノはかなりグレーゾーンの立場にありましたが、それが昨年の2017年に大きな出来事がありオンラインカジノにおける日本の見方が大きく変わりました。

それでは、2017年に起きた出来事について詳しく解説していきたいと思います。

2016年までのオンラインカジノ

2016年までのオンラインカジノはかなりグレーゾーンで安心してプレイする事が出来ていなかったのではないでしょうか?その理由と言いますのは、単純賭博罪で逮捕される人がちょこちょこいました。

この単純賭博罪と言いますは、罰金20万円の略式起訴というものに該当してようです。

略式起訴と言いますのは、交通事故のような非常に軽い罪と見たいです。僕も法律に関しては、ほとんど知識を持っていませんので、略式起訴がどのようなものか気になる方は、ご自身で調べてみて下さい。

オンラインカジノの運営は日本外

そして、オンラインカジノが運営されているのは、基本的に海外に拠点が置かれています。そして日本の法律で単純賭博罪というのは、プレイヤーと胴元の両方を処罰されるべき!という風になっているようです。

ですが、ここで1つ気になる点が存在します。それは、どのようあ部分かと言いますと、日本のプレイヤーを捕まえる事は可能かもしれません。ですが海外でしっかりと国のライセンスを取得して運営されてるオンラインカジノを日本の法律で違法です!と言うのは、現実的にに考えて不可能だと思われます。

ここで、気になるポイントです。

そしてそれが2017年に大きな出来事がありました。

それは、下記の事例になります。

2017年初オンラインカジノプレイヤー不起訴!

2016年にオンラインカジノで遊んでいたプレイヤーが3人逮捕される事件が起きました。そして2人の男性は、罰金を払う事に納得したんですが、一人の男性が「それはおかしい」と弁護士を雇って戦う事を決めました!

そして2017年に遂に決着がついたんです!

その詳細はこちらになります。(下記引用)

賭博罪を専門とする弁護士として,新年早々非常に嬉しい結果を出すことができた。

私は昨年から,いわゆるオンライカジノをプレイしたとして賭博罪の容疑を受けた人の弁護を担当していたのであるが,これにつき,不起訴を勝ち取ったのである。

昨年,オンラインカジノをプレイしていたユーザー複数が賭博罪の容疑をかけられた。

彼らのほとんどは,略式起訴されることに応じて(これに応じるかどうかは各人の自由である)軽い罰金刑になることに甘んじたのであるが,そのうち1人は,刑を受けることをよしとせず,略式起訴の打診に応じず争いたいとの意向を示した。弁護を担当したのは私であった。

本件は,海外において合法的なライセンスを取得しているオンラインカジノにつき,日本国内のパソコンからアクセスしたという事案である。

この形態の案件は,従前検挙された例がなく,違法なのかどうかがはっきりしない状況になっていた。

賭博をやったのは認めるが,そのような状況で不意に検挙されたのが納得いかない,というのがその人の言い分であった。

賭博罪の不当性を強く感じている私としても,本件は是が非でも勝ちたい事件であった。

本件のポイントは,いわゆる必要的共犯の論点で語られることが多かったが,私はそれは違うと考えていた。

これのポイントは,被疑者が営利目的のない単なるユーザーであり,罪名も単純賭博罪であるという点である。

賭博罪とひと口にいうが,単純賭博罪と賭博場開張図利罪の軽重は雲泥の差である。

後者の量刑は3月以上5年以下の量刑であるが,前者の量刑は50万円以下の罰金である。

諸外国では,賭博場開張図利罪や職業賭博は処罰するが単なる賭博は処罰しないという法体系を取っている国も多い。

ドイツ刑法や中国刑法がそうだ。

現行刑法でも,単純賭博罪は,非常な微罪である。

法定刑は罰金のみ,罰金刑の法律上の扱いは軽く,たとえばわれわれ弁護士は,執行猶予が付いても懲役刑なら資格を失うが,罰金刑なら失わない。

またこのブログで散々書いているように,今の日本は,競馬やパチンコなど,容易に合法的な賭博行為ができる環境が整っている。

つい先日には,カジノ法案も可決された。

そのような状況で,この微罪を適用して刑に処することが刑事政策的に妥当であるとは到底思えない。

単純賭博罪は撤廃すべきというのが私の主張であるし,少なくとも,この罪は今すぐにでも有名無実化させてしかるべきである。

本件の特徴は,当該賭博行為につき,海外で合法的なライセンスを得ている一方当事者である胴元を処罰することはできないところ,他方当事者であるユーザーを処罰しようとする点にある。

この点は従前,必要的共犯において一方当事者が不可罰である場合に他方当事者を処罰することができるのか,という論点に絡めて語られることが多かった。

しかし,真の問題点はここではないと私は考えていた。

賭博場開張図利罪と単純賭博罪の軽重は雲泥の差である。

賭博行為について,刑事責任のメインは開張者(胴元)が負うのであり,賭博者(客)が負う責任はある意味で付随的である。

賭博犯の捜査は胴元の検挙を目的におこなうものであり,「賭博事犯の捜査実務」にもその旨記載がある。

そこには,些細な賭け麻雀を安易に検挙すべきでない旨の記載もある。胴元のいない賭博を安直に検挙することをいさめる趣旨である。

以上を踏まえたとき,本件は,主たる地位にある一方当事者を処罰することができないにもかかわらず,これに従属する地位にある当事者を処罰することができるのか,という点が真の論点となる。

この点,大コンメンタール刑法には,正犯者が不可罰であるときに従属的な地位にある教唆者や幇助者を処罰することは実質的にみて妥当性を欠くので違法性を阻却させるべき,との記載がある。

賭博事犯において,胴元と客は教唆や幇助の関係にあるわけでないが,その刑事責任の軽重にかんがみれば,事実上従属する関係にあるといえる。

というような話は,私が検察庁に提出した意見書の一部である。

本件での主張事由は他にも色々とあり,それらを全て書くと長すぎるし,そもそも,ラーメン屋が秘伝のスープのレシピを完全公開するような真似はしない(半分冗談半分本気)。

結果が出たのは,間違いのない事実である。

本日時点において,オンラインカジノプレイヤーが対象となった賭博罪被疑事件で争った案件は国内でただひとつであり,そのひとつは,不起訴となった。

言うまでもなく,不起訴は不処罰であり,何らの前科はつかない。平たく言うと「おとがめなし」ということだ。

営利の目的なく個人の楽しみとしてする行為を対象とする単純賭博罪の不当性をうったえ続けている弁護士として,この結果を嬉しく思う。そしてちょっぴり誇りに思う。

引用元:https://ameblo.jp/

上記の部分が引用にあたります。

日本においてかなり衝撃の結果

どうですか?2017年の1つの裁判で今後のオンラインカジノの日本でポジションが大きく変わりました。

ですので現在では、まだオンラインカジノのちゃんとした法律が存在しませんが、今後カジノ法案も可決されていますし、もしかすると、もっと良いニュースが飛び込んでくる可能性も十分にありますね!

まとめ

どうでしたか?今回は日本でのオンラインカジノの違法性について記事を書かして頂きました。法律は非常に難しく一般の方では簡単に理解する事が難しくなっています。

ですが2017年に起きた事件で「無罪」になったのは非常に大きな進展ではないのでしょうか?それでは、今後も日本でのオンラインカジノがどのようになるのか同行を見守っていきたいと思います。

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